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交通の安全と安心003 自転車事故による刑罰
自転車は、自動車と同類の乗り物で、自動車に
準じた刑事事件の責任を問われます。
交通事故に対する刑罰には、懲役・禁固・罰金・
科料の四つがあります。
主なルール違反による刑罰の内容は、
1: 一時停止違反
標識がある場合や見通しの悪い場所では、
一時停止をする必要があります。
* 3ヶ月以下の懲役、または、5万円以下の罰金
2: 歩行者通行妨害
歩道通行の場合に、歩行者の通行を妨害すると
* 2万円以下の罰金、または、科料
3: 信号無視
* 3ヶ月以下の懲役、または、5万円以下の罰金
4: 2人乗り
2万円以下の罰金、または、科料
5: 夜間無灯火
5万円以下の罰金。 過失罰があります。
6: 酒酔い運転
5年以下の懲役、または、100万円以下の罰金
携帯電話をかけながらの走行は、安全運転義務
違反で罰金があります。
この内容を見て、自転車なのになぜ?と思われる
方が大半だと思いますが、自転車は、自動車と同類
である、という認識が必要なのです。
一度の自転車での外出で(1)から(6)までの違反を
一度に犯した人もいるのではないでしょうか?
自転車走行に対する取締りが強化されます。
ルールを守る意識を高めましょう。
「備えよ常に! 備えあれば憂いなし」です。