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交通の安全と安心 

003 自転車事故による刑罰

自転車は、自動車と同類の乗り物で、自動車に

準じた刑事事件の責任を問われます。

交通事故に対する刑罰には、懲役・禁固・罰金・

科料の四つがあります。

主なルール違反による刑罰の内容は、

1: 一時停止違反
 標識がある場合や見通しの悪い場所では、

 一時停止をする必要があります。

 * 3ヶ月以下の懲役、または、5万円以下の罰金

2: 歩行者通行妨害
 歩道通行の場合に、歩行者の通行を妨害すると

 * 2万円以下の罰金、または、科料

3: 信号無視
 * 3ヶ月以下の懲役、または、5万円以下の罰金

4: 2人乗り
 2万円以下の罰金、または、科料

5: 夜間無灯火
 5万円以下の罰金。 過失罰があります。

6: 酒酔い運転
 5年以下の懲役、または、100万円以下の罰金

携帯電話をかけながらの走行は、安全運転義務

違反で罰金があります。

この内容を見て、自転車なのになぜ?と思われる

方が大半だと思いますが、自転車は、自動車と同類

である、という認識が必要なのです。

一度の自転車での外出で(1)から(6)までの違反を

一度に犯した人もいるのではないでしょうか?

自転車走行に対する取締りが強化されます。

ルールを守る意識を高めましょう。

「備えよ常に! 備えあれば憂いなし」です。  


  


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