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交通の安全と安心 

004 飲酒運転に対する罰則の強化

飲酒運転に対する罰則が、平成19年9月19日から

更に強化されて施行されました。

  飲酒運転     懲役5年以下、

             または罰金100万円以下

  酒気帯び運転  懲役3年以下

             または罰金50万円以下

飲酒運転を勧めたり、助けたりしたものに対しても、

車両の提供者に対して、運者が

  酒酔い運転     懲役5年以下、

              または罰金100万円以下

  酒気帯び運転   懲役3年以下

              または罰金50万円以下

車両の同乗者、及び酒類提供者に対して、運転者が

  酒酔い運転     懲役3年以下、

              または罰金50万円以下

  酒気帯び運転   懲役2年以下

              または罰金30万円以下

行政処分の減点などの内容は次の通りです。

  酒酔い運転  減点25点 前歴があれば、免許取消

           前歴が無ければ、欠格期間 2年

  酒気帯び運転 呼気1リットル中のアルコール濃度

   0.25mg以上 減点13点 運転免許停止 90日

   0.15〜0.25mg  6点 運転免許停止 30日 

酒酔い運転をすれば、事故を起こさなくても、懲役5年

または罰金100万円が課せられ、運転免許が停止される

重罰であることを認識して、「飲んだら乗らない、飲むなら

乗らない」ことを肝に銘じておくことが必要です。

「備えよ常に! 備えあれば憂いなし」です。


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