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交通の安全と安心005 自転車に対する道路交通法の改正
平成20年 6月 1日より、道路交通法の一部が改正
されます。
自転車については、次のような点が、改正点になります。
* 普通自転車が歩道を通行できる時の要件が、明確に
され、要件項目が示されることになりました。
改正前では、単に道路標識などで、通行が認めれるとき
だけと規定されているだけでした。
1: 道路標識等により歩道を通行できるとき。
2: 13歳未満の子供(児童及び幼児)、70歳以上の
高齢者、身体の不自由な人であるとき
3: 車道を通行することが交通の状況に照らして、困難
か危険であるなどやむをえないと認めるとき。
* その他では
子供のヘルメット着用
13歳未満の子供が自転車に乗る時は、保護者は自転車
乗車用のヘルメットを着用させなければならない。
地域交通安全活動推進委員に関する規定の追加
地域交通安全活動推進委員は、自転車の適正な通行
通行方法の啓発に努めること。
また、歩道に「普通自転車通行指定部分」がある場合は
付近に歩行者が居ない場合には、歩道の状況に応じた
安全な方法と速度で通行が出来ます。
この自転車通行指定部分は、歩行者はできるだけ避けて
通行するように規定されています。
自転車はけい軽車両であり、乗用車と同等の安全運転
義務が課せられていて、罰則も同等です。
安全運転遵守が、今後、一段と厳しく求めら
れます。
「備えよ常に! 備えあれば憂いなし」です。