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交通の安全と安心 

006 乗用車に対する道路交通法の改正

平成20年 6月 1日より、乗用車についての

道路交通法の一部が改正されます。

乗用車については、次のような点が、改正点になります。

* 後部座席のシートベルト装着の義務化
 タクシーなどに乗る客も含めて、後部座席に乗る人は

 シートベルトを装着しなければなりません。

 現在では、高速道路または自動車専用道路の走行時に

 対してのみ、行政処分の罰則が適用されます。

 運転者に対して、減点 1が課せられます。

* 75歳以上の高齢者運転者による高齢運転標識の

 表示の義務化。
 75歳以上の高齢者が運転するときは、一般に「もみじ

 マーク」と呼ばれている高齢運転標識を、車の前部など

 他から良く見える場所に表示しなければなりません。

* 聴覚障害者標識の表示の義務化
 聴覚障害者について、ワイドミラーの取り付けの条件で

 運転免許書が交付されることになりました。

 聴覚障害者が車を運転するときは、蝶々ののマークを

 描いた聴覚障害者標識を、他から良く見える場所に

 表示しなければなりません

 また、表示のある車に対して、幅寄せや進路変更が

 禁止されます。

 罰則規定もあり、聴覚障害者標識の表示違反に対する

 罰則は、罰金または科料 2万円以下、反則金 4千円、

 減点 1点です。

 聴覚障害者標識のある車に対して、幅寄せや進路変更

 をしたものに対する罰則は、罰金または科料 5万円以下

 反則金 6千円、減点 1点です。

「備えよ常に! 備えあれば憂いなし」です。

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