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交通の安全と安心006 乗用車に対する道路交通法の改正
平成20年 6月 1日より、乗用車についての
道路交通法の一部が改正されます。
乗用車については、次のような点が、改正点になります。
* 後部座席のシートベルト装着の義務化
タクシーなどに乗る客も含めて、後部座席に乗る人は
シートベルトを装着しなければなりません。
現在では、高速道路または自動車専用道路の走行時に
対してのみ、行政処分の罰則が適用されます。
運転者に対して、減点 1が課せられます。
* 75歳以上の高齢者運転者による高齢運転標識の
表示の義務化。
75歳以上の高齢者が運転するときは、一般に「もみじ
マーク」と呼ばれている高齢運転標識を、車の前部など
他から良く見える場所に表示しなければなりません。
* 聴覚障害者標識の表示の義務化
聴覚障害者について、ワイドミラーの取り付けの条件で
運転免許書が交付されることになりました。
聴覚障害者が車を運転するときは、蝶々ののマークを
描いた聴覚障害者標識を、他から良く見える場所に
表示しなければなりません
また、表示のある車に対して、幅寄せや進路変更が
禁止されます。
罰則規定もあり、聴覚障害者標識の表示違反に対する
罰則は、罰金または科料 2万円以下、反則金 4千円、
減点 1点です。
聴覚障害者標識のある車に対して、幅寄せや進路変更
をしたものに対する罰則は、罰金または科料 5万円以下
反則金 6千円、減点 1点です。
「備えよ常に! 備えあれば憂いなし」です。