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安全と安心の知識集821 泥はね運転
車に、泥をはねかけられると厭な思いをする
ことになります。
お正月やお祝いの時に晴れ着を来て道を歩いて
いた時に、車に水溜りの泥をはね掛けられて、
大変な目にあった経験のある人もいることでしょう。
雨の日など、道路の状態の悪い場所では、
水を跳ね飛ばしても当たり前のように考えていると
思われる車が少なくありません。
被害にあった人は、泣き寝入りが一般的なように
思われがちですが、泥はねは、道路交通法に
規定された罰則行為なのです。
晴れ着などになると、洗いに出さねばならない
被害の場合などは、なん万円もの出費を強い
られることになります。
相手が特定できれば、当然、損害賠償を請求
することができます。
また、運転手には、運転者の遵守事項の違反で、
5万円以下の罰金が科せられます。
泥水を跳ねかけられないように、気をつけることは
必要ですが、それ以上に、明確な罰則行為に
つながることを、運手者に、もっと周知させる必要が
あると考えます。
(運転者の遵守事項)
第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を
守らなければならない。
1. ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、
泥よけ器を付け、又は 徐行する等して、泥土、
汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことが
ないようにすること。
(罰則規定)
120条 九 で、運転者の遵守事項の違反について、
第71条1項の規定違反には、5万円以下の罰金が
規定されています。
このほか、反則金も科せられる可能性があります。
警視庁の規定では、「泥はね運転違反」は、普通車の
場合は6千円です。
運転者は、泥はね運転をしないよに、注意して安全
運転に備えましょう。
「備えよ常に! 備えあれば憂いなし」です。